• 規約・細則について

    規約・細則について

    「管理規約」はマンションの憲法です!

    多くの住民が住むマンションのような区分所有建物では、マンション内の秩序を維持するために「建物の区分所有等に関する法律」いわゆる区分所有法という法律によって、区分所有者間の所有関係や権利・義務といった基本的なことが定められています。
    ただ、マンションごとに立地や構造、規模などがさまざまなように、管理や使用方法もそれぞれ異なります。
    区分所有法ではマンションごとの状況を加味し、実状に応じたルールを定めることができるとしています。これらを定めたものを「管理規約」と呼んでいます。

    区分所有法第30条(規約事項)

    建物またはその敷地も若くは付属施設の管理または使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

    管理規約では、共用部分の範囲、使用方法、理事会の権限や義務など管理組合運営に必要なことが決められていて、「マンションの憲法」と言うことができます。
    管理規約は、全ての区分所有者に対して効力および、相続や売買により新たに区分所有者になった人も当然その効力の対象となります。
    また、賃借人についても建物等の使用方法に関しては区分所有者と同じ義務を負いますので、規約に基づいた使用を行わなければなりません。

    区分所有法第46条(規約および集会の決議の効力)

    占有者は、建物またはその敷地も若くは付属施設の使用方法につき、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

    ※管理規約の変更

    管理組合で管理規約を新しく定めたり、変更することは、区分所有法等を超えない範囲で総会決議を経ることで可能です。
    ただし、その影響度合いを考慮して区分所有者および議決権の4分の3以上の特別決議が必要となります。また、管理規約の制定、改廃が一部の区分所有者に特別の影響を与える場合は、当該区分所有者の承諾が必要です。

    「管理規約」はマンションの憲法です!

    管理規約が区分所有建物の管理または使用について定められている一方で、使用細則はマンション内での日常生活上の注意事項や専有部分・共用部分等の使用に関するルールが中心に定められています。
    例えば、「専有部分のリフォームに関すること」「ペット飼育に関すること(ペット飼育可のマンションのみ)」や、「専用庭・専用駐車場・バルコニー等の使用方法や日常管理」について、住民が守るべきルールが記載されています。
    使用細則は、一般的に管理規約と同時に作成され、同時に発効しています。
    多くの住民が住むマンションでは一人一人がこのような管理規約・使用細則の内容を十分に理解し全員で遵守していくことが求められます。

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