-
専有部分と共有部分について
マンションには「専有部分」と「共用部分」があります。
専有部分
建物の中で法律的に区分所有することのできる部分、つまり、個人が単独で所有できる部分を指します。
区分所有するためには、その部分が床、壁、天井、扉などによって他の部分から遮断されていること、および独立した住居、店舗、その他の建物としての用途に使われることが必要です。
区分所有法では、原則として界壁や床スラブで囲まれた空間の内側だけを専有部分とし、界壁などそのものは共用部分と定めています。つまり、専有部分以外はすべて共用部分なのです。
法定共用部分と規約共用部分
共用部分は、法定共用部分と規約共用部分に分かれます。法定共用部分とは、建物のしくみ上、各住戸を使用するために欠かすことのできない部分のことです。
規約共用部分とは、集会室や管理員室など、建物の構造やしくみの上では一般の住戸のように独立していても、居住者が共同で使うため共用部分であることを管理規約で明確にしている部分のことです。
管理対象 所有形態 管理主体 建物 専有部分 住戸(住戸設備などを含む) (1) 該当する区分所有者が所有する 区分所有者 共用部分 法定共用部分
玄関ホール、廊下、階段、エレベーター、電気室、屋上など専有部分に属さない「建物部分」(2) 一般的には、区分所有者全員で、専有部分の床面積の割合で共有する。 管理組合 規約共用部分
管理事務室、管理用倉庫、集会室など(3) 専用使用部分
専用庭・専用駐車場・バルコニー等(4) 専有使用権を有する方 敷地およびその付属施設 敷地およびその付属施設
駐車場、自転車置場、ゴミ置場など建物に附属する施設(5)
(6)管理組合 専用使用権
専用使用権とは、共用部分の一部を特定の者だけが使用することを認められた権利です。例えば、ルーフバルコニー、専用庭、ベランダ、専用ポーチ、玄関扉、窓枠、窓ガラスなどがあります。
これらは共用部分でありながら、それが付いている住戸の区分所有者のみが使用することができる「専用使用権」を持っているため、維持管理は区分所有者がすることになっています。
建物の敷地
建物の敷地は全体が共用部分です。マンションを区分所有しているということは、建物の敷地の利用権も持っているということです。区分所有法では、マンションの敷地と建物は一体と考え、「専有部分と敷地利用権を分離して処分できない」と規定しています。
建物の敷地は全体が共用部分です。マンションを区分所有しているということは、建物の敷地の利用権も持っているということです。区分所有法では、マンションの敷地と建物は一体と考え、「専有部分と敷地利用権を分離して処分できない」と規定しています。
-
- マンション管理
- マンション管理業務
- 大規模修繕工事
- マンション管理の基礎知識
- 管理組合について
- 規約・細則について
- 専有部分と共有部分について
- 管理費と修繕積立金について
- 長期修繕計画について
- 長期修理保証サービス
- Q&A
管理組合数473組合
管理戸数36439戸
(2024年4月1日現在)